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SAMPLE:

生 物 遺 伝 資 源 提 供 同 意 書
(営利機関による利用及び非営利機関による営利目的の利用)


国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「京都工芸繊維大学」という。)と[ユーザ登録されている Institution 名が自動挿入されます] (以下「利用者」という。)は、 京都工芸繊維大学が利用者に添付リストで指定するショウジョウバエ系統リソース(DGRC No. として特定されるものであり、また由来する産物を含むものとする。以下「本件リソース」という。)を提供するにあたり、次の事項に同意する。

1. ① 利用者は、本件リソースを、次の課題に利用する。
課題名:利用の具体的利用目的・方法を明記。
[依頼手続き時に入力した課題名が自動挿入されます]
② 利用者が、本件リソースを①と大幅に異なる課題に利用するときは、事前に京都工芸繊維大学から書面による同意を得る。

 

2. 利用者は、本件リソースを、ヒト(治療、診断、飲食物、その他)に直接利用してはならない。

 

3. 利用にあたって本件リソースを京都工芸繊維大学へ提供した者あるいは提供した機関(以下「原提供者」という。)から事前に承諾を得ることが必要な場合は、利用者は本同意書の締結に先だって承諾書を用いて原提供者より承諾を得るものとすること。

 

4. 利用者は、本件リソースを利用した研究結果等を発表する場合、又は本件リソースを利用して得られた成果に基づく広報・営業を行う場合、本件リソースが KYOTO Drosophila Stock Center から提供されたことを明示する。〔英文例:○○○○(リソース名) was obtained from the KYOTO Drosophila Stock Center in Kyoto Institute of Technology.〕また、利用者はその発表の情報(論文、資料、宣伝文等のコピー)を KYOTO Drosophila Stock Center へ送付する。
利用者は、本同意書の1項①の課題が達成された場合、その旨を、また本件リソースの利用によって生じた知的財産権の出願・権利化の状況を出願・権利化後90日以内に京都工芸繊維大学に書面をもって通知する。また、京都工芸繊維大学は、利用の状況及び成果等について利用者に報告を求めることができ、利用者は誠実に京都工芸繊維大学の求めに対して回答することとする。 京都工芸繊維大学は、利用者の企業名、研究結果、成果に基づく広報・営業情報及び知的財産権を京都工芸繊維大学の事業の成果として公表することができる。

 

5. 利用者は、本件リソースの提供にあたって発生する経費を負担する。

 

6. 本件リソースは、利用者と利用者の直接的な管理と責任の下に、1項①記載の課題に携わる共同研究者及び従業員、学生のみが同一の課題の範囲内で利用することができる。ただし、利用者は本件リソースを第三者に対して分配、転売又は処分してはならない。ここでいう処分とは本件リソースに付帯している知的財産権、実施権等の一部又は全ての権利の移動あるいは移転ないし引き渡しを含む。

 

7. 京都工芸繊維大学は、本件リソース並びに本件リソースを利用する権利のみを利用者へ提供する。本件リソースに付帯している知的財産権、実施権等の権利は明示の如何を問わず、利用者へは一切移転されない。

 

8. 利用者は、本件リソースの利用者による利用、貯蔵又は廃棄から生じるかもしれない、特許、著作権、商標又は他の知的財産権の侵害に関する第三者からの利用者、京都工芸繊維大学及び原提供者に対する苦情について全ての法的責任を負う。

 

9. 利用者は、本件リソースが、研究用試料であり、欠点及び危険な特性を持つ可能性があること、また特定の目的に合致しているとは限らないことを認識し、本件リソースの利用によって損失が生じた場合は利用者自らの責任で処理する。京都工芸繊維大学及び原提供者は、本件リソースの特性及び特定目的に対する適合性及び本件リソースの利用過程における第三者の特許権、著作権、商標権、もしくはその他の権利侵害等について一切保証しない。

 

10. 利用者は、本同意書の1項①の実施における本件リソースの利用(製造・販売を含む)、保存、処分等によって生じるいかなる損害及び第三者からの損害賠償等の請求等について、全ての責任を負い、京都工芸繊維大学は一切責任を負わない。利用者は1項①の実施及びその結果に関わる法的責任について京都工芸繊維大学とその全ての職員及び原提供者の法的責任を免除することを保証する。

 

11. 利用者は、本件リソースの利用にあたって、利用者自らの責任で「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号)、「製造物責任法」(平成6年7月1日法律第85号)等、必要に応じて、該当する日本の法令及びガイドラインによって認められる範囲内の研究環境、実験条件、製造条件等で取り扱わなければならない。京都工芸繊維大学は、利用者のこれら法令、ガイドラインの遵守について一切責任を負うものではない。なお、当該法令等に基づく手続きが必要な場合には、当該法令に従って利用者がその手続きをしなければならない。

 

12. 本件リソースの提供における輸送段階での事故処理については、速やかに双方で協議し処理する。

 

13. 利用者が本同意書に違反したとき、京都工芸繊維大学は、利用者による本件リソース及び京都工芸繊維大学の他のリソースの利用を停止することができる。

 

14. 本同意書に定めのない事項及び本同意書の履行について疑義を生じた内容については、双方が協議し円満に解決を図る。

 

15. 本同意書の準拠法は、日本法とし、本同意書に起因し、又は関連する一切の紛争については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

16. 京都工芸繊維大学及び利用者は、何時でも60日前に書面で連絡することにより、本同意書の契約を解除することができる。

 

17. 利用者は、1項①記載の課題終了時もしくは本同意書の解除にあたって、速やかに本件リソースの利用を止め、京都工芸繊維大学の指示に従って京都工芸繊維大学へ返却し、もしくは自己の責任において廃棄する。また、京都工芸繊維大学へ本件リソースを返却する場合は、自らの費用で返却する。

 

18. 本同意書のいずれかの条項が違法または無効であるとされた場合でも、本同意書の当該条項を除く残りの条項に影響を及ぼすものではなく、またこれらの有効性は保持される。

 

19. 本同意書の解除後も本同意書の第2、4、5、8、9、10、11、15、18、19項は、存続するものとする。

 

以上により同意書2通を作成し、京都工芸繊維大学、利用者それぞれ1通を所持する。

 
年  月  日
 

京都工芸繊維大学
機関名:国立大学法人京都工芸繊維大学
所在地:〒606-8585
京都市左京区松ヶ崎橋上町1番地

 

機関長:学長
森迫 清貴         印

 

利用者
機関名:
所在地:〒

 

担当者:                印
研究責任者:              印
機関長:
(役職)
(氏名)                 印
 (※担当者は必須ではありません。)

 

本件リソース [系統数が自動挿入されます] 系統
[系統リストが自動挿入されます]


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Last-modified: 11 Jan 2023 (Wed) 15:38:20 (691d)